2019-03-12 第198回国会 衆議院 環境委員会 第2号
それから、海草類の環境保全措置について申し上げれば、海草類の生育範囲拡大に関する具体的な検討を進めてきたところでございまして、ヘチマを利用したポットによる人工種苗の移植が有効であることを確認できましたので、昨年十二月から、この辺野古の埋立地のそばであります豊原地先に人工種苗を移植する実証試験を開始し、現在モニタリングを行っているところでございます。
それから、海草類の環境保全措置について申し上げれば、海草類の生育範囲拡大に関する具体的な検討を進めてきたところでございまして、ヘチマを利用したポットによる人工種苗の移植が有効であることを確認できましたので、昨年十二月から、この辺野古の埋立地のそばであります豊原地先に人工種苗を移植する実証試験を開始し、現在モニタリングを行っているところでございます。
このように、本事業により海草藻場が消失することを前提とし、こうした影響についての予測も踏まえまして、サンゴ類等のような避難措置としての移植を実施することとはせず、環境保全図書におきましては、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替施設の設置により形成をされる静穏域を主な対象として海草類の移植や生育基盤の改善による生育範囲拡大に関する方法等について検討し、可能な限り実施をするといったこととされてございます
特に、「施設等の存在及び供用」の項目には、中城湾港では、機械化移植による試験施工の移植後の海草類の保全対策として潜堤築造による波浪防止の砂地盤の安定による保全試験が実施され、台風の襲来を受けても藻場が保全されています、「このように成果を上げている他事業の取り組みを参考として、」と、埋立工事、土砂投入より前に海草藻場の移植を実施した中城湾港を参考に海草藻場の移植を提起しています。
○国務大臣(小野寺五典君) 環境保全図書における海草藻場の拡大を図る保全措置については、施設等の存在に伴い消失する海草藻場に関する措置として、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替措置の設置により形成される静穏域を主に対象とし、専門家等の指導、助言を得て、海草類の移植や生息基盤の改善による生育範囲拡大に関する方法等やその事後調査を行うことについて検討し、可能な限り実施をしますとされております
これまで海草類の生育地につきまして現地踏査を行い、候補地の選定あるいは生育範囲拡大の方法について検討を行い、環境監視委員会の指導、助言等も得ながら議論、検討を進めているところでございます。この検討をしっかりと進めていくということでございます。
有識者研究会の最終報告の提言を受け、補正後の環境保全図書においては、代替施設の存在に伴い消失する海草藻場に関する措置として、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象とし、専門家等の指導、助言を得て、海草類の移植や生育基盤の改善による生育範囲拡大に関する方法等やその事後調査を行うことについて検討し、可能な限り実施することが記載をされております。
環境保全図書、いわゆる環境保全図書におきましては、埋立工事により埋立区域内の海草類が消失することを前提として、埋立区域外の周辺海域の海草藻場の保全措置について記載がなされております。
○伊波洋一君 最終報告には、先ほども申し上げましたけれども、埋立てにより消失する海草藻場の代償措置として云々とあって、海草類の移植や生育基盤の環境改善をできる限り実施することとし、今後、専門家の指導、助言を得つつ実施に向けた検討を行う、と。
工事の実施、この工事の実施において海草類の移植や生育基盤の改善というのがあります。ただいまの答弁は、その次の施設等の存在及び供用という部分を読んでいます。しかし、このアセスの過程においては工事の段階でも移植というものがきちんと書かれています。 なぜ今示しているこの工事の実施における移植の質問をしているのに、その下の施設の存在で答えるんですか。
○国務大臣(小野寺五典君) 環境保全図書における海草藻場の拡大を図る保全措置については、施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状況の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草類の移植、種苗などや生育基盤の改善により海草藻場の拡大を図る保全措置を講じますとされております。
環境保全図書におきましては、御指摘のように、「工事の実施において周辺海域の海草藻場の生育分布状況が明らかに低下してきた場合には、必要に応じて、専門家等の指導・助言を得て、海草類の移植(種苗など)や生育基盤の環境改善による生育範囲拡大に関する方法等を検討し、可能な限り実施」と記載をされているところでございます。
環境保全図書におきましては、委員御指摘のように、工事の実施において周辺海域の海草藻場の生育分布状況が明らかに低下してきた場合には、必要に応じて、専門家等の指導、助言を得て、海草類の移植や生育基盤の環境改善により生育範囲拡大に関する方法等を検討し、可能な限り実施と記載されているところでございます。
海草類について、環境保全図書には、施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、改変区域周辺の海草藻場の低い状態の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主な対象として、海草類の移植や生育基盤の改善により海草藻場の拡大を図ると、このように書いています。 先ほど申し上げたように、九割が、この海草、辺野古そして大浦湾で生育しています。
私たちは、同じく環境保全図書の「工事の実施」の項目には、工事中においても海草類の移植や生育範囲の拡大について可能な限り実施します、と書かれています。 沖縄防衛局の公有水面埋立承認願書には、海草藻場を埋め立てるということは一言も書いてありません。逆に、環境影響評価書には、「代替施設の位置については、海草類の生育する藻場の消失を少なくできるように計画しています。」と書いています。
環境保全図書では、「施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草類の移植(種苗など)や生育基盤の改善により海草藻場の拡大を図る保全措置を講じます。」と規定しています。 施設等の存在とはどの段階のことでしょうか。
それならば、その保全措置を講ずるというふうに書いた海草類の移植あるいはその種苗など、このような生育基盤の改善というのは施設完成後をめどに行うということを想定しているんでしょうか。
少なくとも、防衛省としては、この施設等の存在というのは完成のことであって、いわゆる海草類等の移植の実現というものは完成後を想定しているというふうに理解してよろしいでしょうか。
御指摘のございました平成二十九年十二月の第十回環境監視等委員会、それから三十年の四月の第十四回環境監視等委員会におきましても、藻場の拡大等の検討状況についてお示しをしたところでございまして、十四回の環境等監視委員会におきましては、委員から、ジュゴン保護の観点から、アマモやウミヒルモといった海草類の生育についても、当局からの説明に対して、更に検討すべき等の指導、助言もいただいているところでございます。
海草の藻場についてのお尋ねでございますが、海草の藻場につきましては、いわゆる環境保全図書を踏まえまして、ジュゴンへの影響を最大限に低減をするために、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草類の移植や生育基盤の改善によりまして藻場の拡大を図るという保全措置を講じることとしており、検討してまいります。
○伊波洋一君 ジュゴンやウミガメについては引き続き取り上げていきますが、次、海草類の生育範囲拡大について伺います。 二〇〇四年七月十三日の質問主意書、内閣参質一五九の第三三号では、ジュゴンの生態等に関する知見を収集し、生息条件の整備並びに個体数の維持及び回復を図るための措置を検討すると閣議決定されています。 これまで、辺野古、大浦湾の海草藻場は、沖縄島最大のジュゴンの餌場とされてきました。
また、奄美大島におけます五つの海域公園地区におきまして目視による緊急調査を行った結果では、海面における油状のものの浮遊、サンゴ等への付着は確認されず、サンゴ、海草類等の生息、生育には特に異変がないことを確認しております。
それから、二月半ばに、奄美大島における五つの海域公園地区において船の上からの目視による緊急調査を行った結果では、海面における油状のものの浮遊や海中のサンゴ等への付着は確認されず、サンゴ、海草類等の生息、生育には特に異変がないことを確認したところでございます。
奄美大島における五つの海域公園地区におきまして目視によります緊急調査を行った結果、海面における油状のものの浮遊、サンゴ等への付着は確認されず、現時点では、サンゴ、海草類等の生息、生育には特に異変がないことを確認しております。 また、国立研究開発法人国立環境研究所と連携して、漂着地域周辺の海水、大気等につきまして環境モニタリングを実施しております。
具体的には、奄美大島におけます五つの海域公園地区におきまして目視による緊急調査を行いました結果、海面におきます油状のものの浮遊やサンゴなどへの付着は確認されず、現時点では、サンゴ、海草類などへの生育には特に異変がないことを確認いたしております。 また、国立研究開発法人国立環境研究所と連携いたしまして、漂着地域周辺の海水、大気などにつきまして環境モニタリングを実施しております。
また、奄美大島におけます五つの海域公園地区におきまして目視によります緊急調査を行いました結果、海面における油状のものの浮遊やサンゴなどへの付着は確認されず、現時点では、サンゴ、海草類などの生息、生育には特に異変がないことを確認したところでございます。 さらに、国立研究開発法人国立環境研究所と連携いたしまして、漂着地域周辺の海水、大気などについて環境モニタリング調査を実施しております。
先生がおっしゃいました補正評価書は、本提言を受けまして、評価書から事業の実施により消失する海草類の移植等の新たな環境保全措置や事後調査の項目を追加するなどして作成しておりまして、事業者として最大限の環境保全措置を講ずることとするなど、環境の保全に万全を期したものとなっておりますので、そういう状況でございます。
同じように辺野古も、サンゴ礁がある、そしてジュゴンがすんでいる、自然保護協会の最近の調査でも、海草類がいっぱいある、三百六種類の生物、サンゴなどいっぱいある、これも辺野古の海です。共通項は、海を埋め立てて希少動物、生物多様性を破壊するということです。
今回この準備書におけるジュゴンについての記載については、ジュゴンが環境省のレッドリストの中では絶滅危惧種のⅠA類で、国際的にもまたIUCNのレッドリストで危急種に指定をされており、国の天然記念物として指定されている希少な種であるということ、また、希少種も踏まえて、専門家の助言を受けながら、上空からのジュゴンの行動観察であるとか、またダイバーが潜水をして海草類の繁茂状況、また食跡、何を食べたかという跡
先ほどお話のあったとおり、この六ケースのうち三ケースにつきましては、消失する海域の面積でありますとか、流速変化域面積でございますとか、海草類藻場等の消失面積等につきまして、環境に及ぼす影響が総体的に極めて大きいというふうに考えております。また、その他の三ケースにつきましては、環境面から、いずれも検討項目ごとの環境の変化の程度及び優劣にばらつきが生じる結果となっているわけでございます。
事業者は環境保全措置を講じることとしたわけですけれども、藻場については環境影響評価で次のように書かれておりまして、埋立てによって消失する藻場、そのうちリュウキュウアマモ、ボウバアマモ、これは大型海草類でありますけれども、これを用いて、埋立て計画地の東側の現況においてこれが本当に生育被度が五〇%未満の状況で移植できるかどうか、また、藻場生態系の保全に努めることができるかどうか、これ大変重要だというふうに
○政府参考人(桜井康好君) このボーリング調査の足場につきましては、ジュゴンのえさ場となります海草類、海草類の被度、覆われている度合いでございますが、五%以上の区域をできるだけ避けて設置するほか、ジュゴンが移動経路として利用する可能性もあると言われておりますリーフの切れ目には設置をしないということになっております。
環境監視委員会の上原委員長も、甲殻類、海草類、貝類、ジュゴンなど、いろいろな問題があり、非常に重要な問題を含んでいると述べておられます。 こういうすばらしい地域だからこそ、環境省も国の重要湿地にリストアップしたんだと思います。航路工事の土捨て場にするということでこのすばらしい豊かな自然が失われるというのは、私は本当に胸が痛みます。先ほどエコツーリズムのお話もありました。
そして、この結果につきましては、専門家で構成されております海草類の専門部会におきまして検討するということでなっているということでございます。 以上でございます。
この埋立て工事に先立ちまして事業者が実施いたしました環境アセスメント時において事業者が確認していなかった種で、現在、事業者が確認した種というのは、海草類でヒメウミヒルモ、それからホソウミヒルモ、それからウミヒルモSPというもの、それから海藻類につきましてはリュウキュウヅタというものでございますし、甲殻類ではオキナワヤワラガニ、それから貝類ではニライカナイゴウナというものでございます。
○小林政府参考人 泡瀬干潟は自然公園などにはまだ指定されておりませんが、先生御指摘のとおり、比較的大規模にまとまった干潟でして、シギ・チドリ類などの渡来地としても沖縄では一番多いところでございますし、ジュゴンのえさ場になるような海草類も大規模に生えているような大事な場所というふうに認識してございます。